川崎市介護保険事業者等集団指導講習会
川崎市の令和元年 第1回 介護保険事業者集団指導講習会に出席しました
先日、令和になって初めての「川崎市指定介護保険事業者等集団指導講習会」が区内で開催されました。
これは介護保険法23条に基づき実施されるもので、定期または法改正など重要な制度改定が行われた際に開催されるもので基本的に市内すべての介護保険事業者が集まります。
今回の講習会では消費税増税に伴う介護報酬の改定、介護職員への更なる処遇改善加算、働き方改革への対応、生活援助の考え方などについて説明がありました。
生活援助については川崎市作成の資料に
『生活援助は、家事代行サービスではありません。
ですから、
「やったことがない(家事の経験がない)」
「家族に負担をかけたくない」
「利用者が家族のためにやっていた家事をヘルパーに代
行してもらいたい」
等の理由は認められません。』
と明記されています。
家事援助のあり方はこれまでにも増して変わっていくと思われる内容でした。
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